筆界特定制度について
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、境界の位置を特定する制度です。
制度を利用するメリット
申請をすれば、公的な判断として筆界を特定できます。
当法人では、従来よりも短期間で確定させられます
当法人では、この筆界特定の手続にあわせ、
同時に弁護士が境界確定訴訟を提訴することが可能です。
任意には応じてもらえなかった境界確認を、
筆界特定と境界確定訴訟を同時に行うことにより、
通常1年近くかかる筆界特定よりも短い3か月で確定できたケースもあります。
また筆界特定の測量を法務局に任せきりにしないため、
通常よりも安価で測量を行うことができる場合もあります。
不測の事態の際は、弁護士がサポートします
土地の問題には、不測の事態が付き物です。
当法人の代表は、土地家屋調査士に加えて弁護士資格を所有しております。
不測の事態が起きた際は、代表が全面的にサポート致します。
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