開発許可申請の必要性について
市街化調整区域等での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合には、都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要です。
当法人での対応可能な代理申請について
主に以下の2点について対応しております。
① 開発・農転の申請代理
② 農業振興地域の除外申請代理
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